南足柄市で営農型・農地転用手続き 小山田大和行政書士事務所
42歳になりました。
その記念すべき第一日目に、南足柄市で展開する営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の転用手続きをさせていただいています。
今回の発電所は、土地所有者が、自分の土地に、自分の名前で資金を出し、自分が耕作をするという極めてシンプルな形です。
従って、この転用手続きは「農地法4条」による申請手続きのため
「四条申請」
と言われます。
私が多く手掛けるのは「三条・五条申請」といわれるものです。
これは土地所有者と発電事業者が違う、という形です。
農地転用手続きも慣れてしまえば、簡単です。
ただ、ソーラーシェアリングというのは、作物の収量が下がらないことを証明しなければなりませんので、その部分のエビデンスに基づくコメントが必要です。
エビデンスなどというと難しく聞こえますが、いうなれば、「こういう論拠だから下がらないよ」ということをきちんと書いて提出する、ということです。
さて、神奈川県には現在、最新の統計で62件の転用の実績がある、という風に資料ではございます。データーをつけておきました。
私が初めてソーラーシェアリングを行ったときは、まだ、ソーラーシェアリングの件数は6件でした。しかも、当時は、きちんと立っていたのは一件か二件でした。
なぜなら、三から私が認定を受けた六件は、ほぼ同じ時期に認定を受けたからです。
それが五年で62件まで来たわけですから約13倍ですからね。
素晴らしいことです。
これから、営農型というのは、わが国での自然エネルギーを広げていく上での一つの手法として確立されていく事となると思います。
取組まなければ損ですのでね。
是非、農家なり、農地を持たれている方で、有効活用されたい方は、ぜひ、小山田大和行政書士事務所か、小田原かなごてファームにご相談ください。
ワンストップでコンサルテーションしたいと思います。
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