神奈川県で協力金がもらえないという現実 小山田大和行政書士事務所

query_builder 2021/01/15
ブログ
合同会社小田原かなごてファーム


国が緊急事態宣言を出して、コロナをとにかく食い止めようとしていますが、残念ながら、救われるところと救われないところが出てきています。うちは、まさに「救われない」ほうに入ってしまいました。神奈川県では1/4に黒岩知事が緊急事態宣言に基づく、飲食店に対する休業要請をしました。1/4より以前に営業の実態がある店舗しか救済しないというのです。
どうして、ここで線引きをするのでしょうか?うちは1/9オープンですからね。協力金がいただけないのに、私たちに店を閉めろ、というのは、私たちに「死ね」といっているに過ぎない、という現実をわかっているのでしょうか?私たちは少なくても10月から今回の店舗をオープンさせるべく準備を進めていました。たまたまオープンが1/4よりも数日後だったというだけです。
今回の法源(根拠法)となっている特措法は、コロナの感染を防止するということが保護法益だと思います。その為に私権の制限という民主主義国家である日本では慎重の上にも慎重にやらなければならないことに対して、国としては協力金を設けて、それにこたえて、コロナの感染をこれ以上させない、という措置をするわけですよね?
そうしてみれば、より多くの飲食店に、協力を頂くような運用にすべきではないですか?コロナの感染拡大を防がなきゃならない。それは私もそう思います。しかし、一方で、私たちは、売上がなければ給料はないのです。私は今、アルバイトさん含めて10名の雇用をしています。協力金がないならば売上をあげなければならず、そうであるならば、店は開けなければなりません。いくらコロナ対策だといわれても、このままでは経済的に死んでしまいます。対応したくても対応できません。そういうことに、何とか対処するのが、今回のこの国家的危機に瀕しての政治や行政のとるべき道ではないですか?それをやらない神奈川県というのはどうなんでしょうか?
私は何度も電話をかけました。しかし結局は、「協力金は支払えない」でした。おかしいと思いますね。
協力金を出していただければ、私たちは自粛するのです。営業もしません。ですから、感染リスクも抑えられる。法の求める利益(法益)にもかなうのです。みんながハッピーになるのに、それを、要綱の範囲外だからやらない、やれない、という。
法律を変えろといっているのではないです。運用をもう少し見直してほしいのです。これでは、救えない人があまた出てしまいます。裁量権の範疇での運用を変えてください、といっているのです。
それで救われる店舗や命があるのです。それをすくわないで、何が行政だと私はいいたい。
このままでは20時以降も営業はやらざるを得ません。もちろん、予約があればですが。既に予約はあるので、私たちはやるつもりです。それで、実名報道されるということならば、私は、国家賠償請求を起こします。人に対して、営業の自粛を促すのであれば、補償(協力金)とセットにしてくれなければ、私は自殺するしかないのです。そういう切羽詰まった現状をどう思っているのでしょうかね?

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